テックタイピングサービス利用約款(以下、本約款)は、株式会社テックプログレス(以下、当社)がASP(アプリケーションサービスプロバイダ)形態にて提供するテックタイピングの有料オプションサービス(以下、本サービス)の利用に関し、以下のとおり約款を定める。
第1条(契約の成立)
本サービスの契約希望者(以下、契約者)が、本約款を承諾の上、当社が定める申込内容確認書(以下、申込書)に同意した旨を当社に連絡した時点で当社と契約者との間で本サービスの利用契約(以下、本契約)が成立するものとする。なお、申込書は本約款の一部を構成する。
第2条(サービスの利用開始)
契約者は申込書に記載のサービス利用開始日(以下、利用開始日)より本サービスを利用できるものとする。
第3条(サービスの利用期間)
- 本サービスの利用期間は、申込書記載の利用開始日から申込書で特定する利用期間経過日までとする。なお、申込書に利用期間の記載がない場合には、利用開始日より1年間とする。
- 契約者は、当社の責めに帰すべき事由のない限り、利用期間中、本サービスに係る利用契約を解約し又は終了することができない。但し、利用期間に係るサービス利用料を支払った場合はこの限りではない。
- 契約者は、本サービスの利用の終了又は内容の変更を希望する場合、利用期間終了日の属する月の前月末日までに当社に利用終了又は内容変更を希望する旨を当社所定の方法により通知するものとする。当社所定の方法による通知が無い場合又はそれ以外の方法による通知をした場合は、本サービスに係る利用契約は同じ内容で自動的に更新されるものとする。
第4条(サービス利用料と支払方法)
- 契約者は当社に対して申込書に定める利用料(以下、サービス利用料)を支払うものとし、当該サービス利用料に消費税等が課される場合は消費税等を合わせて支払うものとする。なお、サービス利用料は第2条に定める利用開始日から支払の義務が発生するものとする。
- 契約者は当社が指定する方法でサービス利用料を支払うものとする。
- 契約者は当社に対して金銭債務の支払いを遅延または滞納した場合、当該債務に対して年率14.6%(年365日の日割計算)の遅延利息を完済まで支払うものとする。
第5条(サービスの提供方法)
本サービスは、本契約の有効期間内に限り当社の定める方法により非独占的に使用を許諾するものとする。
第6条(自己責任の原則)
- 契約者は、契約者自らの責任において本サービスを利用するものであり、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(契約者による利用又は行為とみなされる第三者の利用や行為を含む)とその結果について一切の責任を負うものとする。
- 契約者は、本サービスの利用により第三者から問い合わせ、苦情等がなされた場合、自己の費用と責任をもって処理し解決するものとする。本サービスの利用に伴い契約者と第三者との間で紛争が生じた場合も、契約者が自己の費用と責任において処理解決を図るものとし、契約者は当社に一切迷惑をかけないものとする。
- 契約者は、本サービスの利用により当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。
- 本サービスを利用して契約者が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。
第7条(ユーザー及びパスワード)
- 契約者は、本サービスを利用するために設定したユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む)するものとする。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとする。
- 第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についてのサービス利用料の支払その他の債務一切を負担するものとする。また、当該行為により当社が損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとする。但し、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではない。
第8条(利用環境の整備)
契約者は、本サービスの利用に必要となるデバイス、ソフトウェア、通信回線、その他の環境を、利用者の責任と負担において準備するものとする。また、本サービスの利用に伴い発生する通信料は、契約者の負担とする。
第9条(商標)
商標「TechTyping」、当社開発商品の名称ならびに商品ロゴ等は、当社または関連会社の登録商標である。当社の登録商標の使用に際しては、当社の書面による事前許諾が必要なものとする。
第10条(本サービスの内容)
- 当社が契約者に対して提供する本サービスは、契約者が利用する時点における当社にとっての提供可能な現状有姿の状態で提供するものであり、契約者は、当社が本サービスを通じて提供するサービス内容について正確性、完全性、有用性、可用性その他いかなる保証もなすものではないことを予め承諾するものとする。
- 当社は、本サービスの内容をサービス改善、新機能の追加等のために随時変更する権利を有するものとする。契約者は本サービスの利用の一環として上記サービス内容の変更があることを予め承諾するものとする。
- 当社は、本サービスの利用に伴い知り得た契約者の情報(秘密情報及び個人情報を除く)について、本サービスの提供、販売促進等に利用することができるものとする。
- 当社は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。
第11条(権利義務の譲渡)
- 契約者は、事業者の書面による事前の承諾なしに、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に提供することはできない。
- 当社は、契約者にあらかじめ通知することなく、本サービスにかかる事業を他者に譲渡(事業譲渡、会社分割、会社合併などその態様を問わない)することができるものとする。また、当社が事業譲渡を行った場合、利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務、利用者の登録事項、その他の顧客情報を譲受人に譲渡できるものとする。
第12条(サービスの停止と中止)
- 当社は、次の各号に該当する場合、契約者に対し事前に通知の上、本サービスの全部または一部の提供を中止することができる。但し、緊急の場合は事前の通知を必要としないが、契約者に対して事後の通知を行うものとする。
(1) 契約者が本約款又は本契約に違反したと当社が判断したとき
(2) 契約者がサービス利用料の支払いを怠ったとき
(3) 第条に定める契約解除事由が発生したとき - 当社は、次の各号に該当する場合、契約者に対し事前に通知の上、本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。但し、緊急の場合は事前の通知を必要としないが、契約者に対して事後の通知を行うものとする。
(1) 当社が本サービスに係るシステム(本サービス提供のために当社が管理・運用するサーバその他のハードウェア、電気通信設備その他の機器及び関連するソフトウェア等を含む)の更新、保守、点検を行うとき
(2) 停電・通信回線の事故又は天災地変等により本サービスの提供が不可能となったとき
(3) その他、当社が本サービスの提供の中止又は停止が必要と判断したとき - 当社は、本条に定める事由により本サービスの提供の中止及び停止に基づいて発生した損害について一切免責される。
第13条(契約終了後の措置)
- 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、契約者は本サービスに対するアクセスの権利を失い、当社はいかなる形態であれ本サービスを契約者に提供する義務を負わないものとする。また、当社は、本サービスの利用にあたって契約者から提供された各種情報及び資料を契約終了後当社の判断に基づきこれを消去することができるものとする。
- 本約款の第6条、第13条第2項、第14条、第15条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条、第26条及び第27条の定めについては本契約の終了といえども当社と契約者との間で引き続き有効とし、契約者は当該各条項の定めを遵守するものとする。
第14条(権利の帰属)
本サービスを構成するすべてのシステム、プログラム、ハードウェア、ソフトウェア、サービス名称、ロゴその他一切の所有権及び知的財産権(知的財産権とは、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む)を意味する)は、当社又は当社にその利用を許諾した原権利者に帰属するものとする。
第15条(損害賠償)
- 当社は契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなしたすべての行為とその結果について一切責任を負わないものとし、契約者による本サービスの利用により第三者との間で紛争が生じ又は損害を与えた場合、契約者の費用と責任にてこれを処理し解決を図るものとする。
- 前項及び本約款に規定する当社の免責条項が、強行法規等により認められない場合においても、当社は契約者の被った通常かつ直接の損害に限りかつ当社が契約者より受領済のサービス利用料の総額を上限として、その損害を賠償する責めを負うものとする。いかなる場合にも間接的、派生的、偶発的損害、特別損害、逸失利益については損害賠償の範囲に含まれない。
第16条(解約)
当社及び契約者は、本サービスに係る利用契約の解約を希望する場合、解約日の1ヶ月前までに本契約の解約を希望する旨を当社所定の方法により相手方に通知することで、本契約を解約することができる。但し、契約者は、本サービスの利用期間に係るサービス利用料の支払いを免れず、既に支払ったサービス利用料の返金を請求することはできない。
第17条(利用制限及び契約解除)
- 当社は、利用者が以下のいずれかに該当すると事業者が判断した場合は、事前の通知をせずに、利用者に対して、当該利用者に関する表示を削除または非表示にし、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限または一時停止し、または利用者としての登録を抹消することができるものとする。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 事業者、他の利用者、または第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した場合
(4) 本サービスの運営を妨害した、または妨害しようとした場合
(5) サービス利用料の支払債務の不履行があった場合
(6) 支払停止または支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、またはこれらに類する手続きの開始の申立があった場合
(7) 振り出しまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなった場合
(8) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、または競売申立があった場合
(9) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(10) 事業者からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
(11) 上記の他、事業者が本アプリ及び本サービスの利用または利用者としての登録の継続を適当でないと判断した場合 - 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、当該利用者は、事業者に対して負っている全ての債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに全ての債務を履行しなければならない。
- 本条に基づき当社が本契約を解除する場合、契約者は当社に対して、解約日から契約期間終了日までの期間のサービス利用料相当額を直ちに支払うことを要するものとする。
第18条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用に伴い契約者から提供された又は本サービス上に登録された個人情報を、当社プライバシーポリシーに従って取り扱うものとする。
第19条(秘密保持)
- 当社及び契約者は、本契約の履行及び本サービスの利用その他本契約に関連して相手方より知得した営業秘密として管理されている情報の開示にあたり秘密である旨を明示した情報(以下、秘密情報)を本契約の有効期間中、相手方の書面による事前の承諾のない限り、第三者に開示・漏洩してはならず、又本契約履行の目的以外に使用してはならない。但し、以下の各号の一に該当する情報は、この限りではない。
(1) 受領の時点において既に公知の情報、又は相手方より受領後、受領当事者の責めに帰すべからざる事由により公知になった情報
(2) 相手方から受領する以前に、自らが正当に保持又は知っていたことを証明し得る情報
(3) 相手方からの情報に依拠せずして、自らが独自に開発したことを立証した情報
(4) 正当な開示権限を有する第三者より正当且つ制約なしに入手した情報
(5) 相手方が当該制約から除外することを書面により承諾した情報 - 当社及び契約者は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に保管・管理し、本契約の履行に関与する自己の従業員等の秘密情報を知得する者に対し、前項の義務を周知の上、これらの者に当該義務を遵守させるよう適切な措置を講ずるものとする。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び契約者は、相手方に対し、当該契約者による本サービスの利用開始時点において、自己及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ当該利用者による本サービスの利用期間中該当しないことを保証するものとする。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、暴対法)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいうものとする。
- 当社及び契約者は、本サービスの利用に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証するものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第21条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利義務の全部又は一部、及び本契約上の地位を第三者に譲渡し、転貸し、又は使用、承継若しくは代行させ、又は担保の目的に供してはならない。
第22条(事例の公開)
- 当社は、契約者から特段の申し入れのない限り、契約者の会社名を当社導入事例として当社ウェブサイト又は営業資料等において公開できるものとする。
- 契約者は、事例を公開する場合に必要な範囲内でのロゴ及び商標等の使用を当社に無償で許諾するものとする。
第23条(約款の変更)
- 当社は、必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができるものとする。
- 当社は、本規約を変更したときは、当社のウェブサイトにアップロードする方法により利用者に通知するものとし、同通知には変更後の規約の効力発生日を明記するものとする。
- 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとともに本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約の変更は、契約者の合意がなくても通知に記載された効力発生日から生じるものとする。要件を満たさない場合は、本規約の変更は契約者の同意を得たときから効力を生じるものとする。
第24条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する事業者と利用者との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する事業者と利用者の事前の合意、表明、及び了解に優先するものとする。
第25条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の規定、及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は継続して完全に効力を有し、事業者及び利用者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるよう努めるものとする。
第26条(準拠法)
本規約または本サービスに起因するまたは関連するいかなる紛争には、法の抵触の原則に拘わらず、日本法が適用されることに同意したものとする。
第27条(合意管轄)
本規約、本サービスに関連して当社と契約者の間で生じた紛争については、法律で認められる管轄裁判所に加え、松山地方裁判所を付加的合意管轄裁判所とする。
附則
2023年01月25日 制定
2023年04月30日 改訂